[서울=NSP통신] 사이토유우 기자 = 〔韓国NSPニュース通信 斉藤 優記者〕=公正取引委員会(委員長ノ・デラ)は、去る20日総員会議を開きロッテ百貨店、ホームプラス、ロッテマートの大規模流通業法の違反行為について是正命令と共に、総62億500万ウォン(暫定)の課徴金の賦課を議決したことを21日明らかにした。
公正取引委員会によると、ロッテ百貨店は2012年1月から5月までに総60店の重複入店ブランドに対し、ライバル百貨店(ヒョンデ、新世界など)での売上資料を要求し情報を手にいれていた。
ロッテ百貨店は口頭や、バイヤー別の様式を作りメーで返信を受ける方式で入店会社の売上資料を要求してきた。
ロッテ百貨店が要求した入店会社のライバル百貨店での売上資料は、大規模流通業法施行令(第11条第1項第2号)で禁止されている経営情報に該当するものである。
ロッテ百貨店は収集した情報をもとに、ライバル百貨店での売上実績がより高い入店会社に対し追加販促イベントを行うなどして、自身の売り場での実績をあげようとした。
これにより入店会社が百貨店で行う販促イベントの内容が類似することとなり、百貨店間の競争を緩和することができる。
これに対し公正取引委員会は、違反行為禁止命令、行為再発防止のため内部調査実施(今後2年間)、課徴金45億300万ウォンを賦課した。
ホームプラスは、2011年1月から2012年12月まで総4社の納品業者の販促社員を直営転換したが、所要される人権費(約17億ウォン)を商品買い入れチーム別に配分し、納品業者から徴収していた。
ホームプラスは、商品購入について納品業者に対して支給しなければならない納品代金から人権費(約10億ウォン)所要分を控除し支給した。
また、納品業者の商品を人件費の名目(約6000万ウォン)で販売奨励金を追加徴収した。
それだけではなくホームプラスは、納品業者や各種取引条件に関する年間契約締結の際別途で販促社員人件費(約6億ウォン)を負担するように約定した。
ホームプラスの上記の行為は、大規模流通業者が自身の雇用する従業員の人件費を納品業者に転嫁させる行為として大規模流通業法(第12条第3項)に違反する行為である。これに対し公正取引委員会は13億200万ウォンの課徴金を賦課した。
ロッテマートは、2012年4月12日から15日に第5回ロッテマート女子オープンゴルフ大会を開催し、48社の納品業社から1社あたり1000万ウォン~2000万ウォンずつ総6億5000万ウォンの協賛金を提供してもらった。
ロッテマートは営業部門の商品売上担当者(MD)に対し、納品業者に協賛を要求するよう指示した。
また、商品購買・陳列権限をもっているMDの要求に従い、納品業者は協賛金を提供した。
ロッテマートの上記の行為は、大規模流通業社が納品業者に対し正当な事由なく協賛金の名目の経済的利益を提供するように要求した行為として、大規模流通業法(第15条第1項)違反に該当する。
これに対し公正取引委員会は、3億3000万ウォンの課徴金を賦課した。
大規模流通業者別法違反事項および是正措置内容(要約)
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사이토유우 NSP통신 기자, yuu3110@nspna.com
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